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ご相談事例CASE

相続人様の中に海外在住者がいる事例

事例の概要

相続人の中に海外在住者がおり日本に住民登録がないため印鑑証明書を取得することができず署名証明書及び在留証明書を取得し対応した事例です。

ご相談内容

相続が開始したが、相続人の内1名が海外在住なのでどのように進めたら良いのか分からずに相談にご来所されました。

当事務所で行った内容

聴取によると海外在住者は日本国籍は保持したままなので、日本人と同様の手続きができると判断しました。相続手続きには印鑑証明書や住民票が必要になりますが、日本に住民票を置いていない海外在住者はこれらを取得することができません。そこで、これらに代わるものとして、日本領事館などで発給してもらう「署名証明書」及び「在留証明書」を取得して代わりに使用します。

当事務所から署名押印を頂きたい遺産分割協議書をメールで海外在住者へ送信し、そこに署名証明書を取得してもらえるよう詳細な案内をしました。早速領事館にて署名証明付きの遺産分割協議書及び在留証明書を取得し、EMSで当事務所へご返送いただくことでスムーズに相続手続きを進めることができました。

本事例のポイント

相続人の1人に海外在住者がいると途端に手続きが煩雑になっていきます。各金融機関も不動産の名義変更をする法務局でも同様の書類を要求されます。海外在住者からせっかく書類を送ってもらっても、不足などがあると二度手間になって大変な思いをすることがあります。海外在住者がいる相続は原則的な手続きとは異なる部分が出てきますので、専門家に依頼するメリットが大いにあると思います。