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不動産登記

不動産登記は、以下のような方に必要な手続きです。

  • 住宅ローンを完済された方
  • 不動産売買を考えている方
  • 不動産の贈与を考えている方
  • 不動産の名義変更(相続:遺贈:離婚による財産分与など)
  • 引越しをして住所が変わった方、など

当事務所ではお客さまの状況やご要望に合わせて、最適なお手続きをご提案いたします。また、贈与や売買に関するご相談の場合、税理士による贈与税の試算や申告手続きもサポート可能です。
不動産の取引は金額が大きく手続きも複雑なため、うっかりミスが大きなダメージになりかねません。後々のトラブルを未然に防ぐためにも、お早めにご相談ください。
また、費用や報酬額については下記リンクをご参照ください。

費用案内
  • 住宅ローンを完済された方へ

    住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消書類が手渡されます。
    これは、住宅ローンを借り入れた時に、その住宅を担保に入れるために抵当権設定登記がなされておりますが、担保するべきローンを完済したので、その登記された抵当権を抹消するために金融機関から発行される重要書類です。
    完済しただけでは自動的に抵当権は消えませんので、不動産の所有者が法務局に対して、抵当権を消してほしいと申請をしなければなりません。
    金融機関から手渡される書類の中には有効期間が定められている書類がありますので、なるべく早めに手続きをすることをお勧めします。

    必要書類

    1.金融機関から渡された抵当権抹消書類一式

    2.お客様から当事務所への委任状(当事務所にて作成いたします)

  • 不動産の売買を考えている方へ

    不動産の売買をした時には一般的には所有権移転登記を行います。
    不動産登記の名義変更をしておくことによって、この不動産は自分が購入したものだと公に示すためです。
    売買代金の支払と同時に、名義変更の登記手続きを間違いなくできるような書類を受け取ることが非常に重要になってきます。

    必要書類

    • 買主(登記権利者)

      1.住民票

      2.お客様から当事務所への委任状(当事務所にて作成いたします。)

    • 売主(登記義務者)

      1.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

      2.権利証(登記識別情報通知、登記済証とも言います)

      3.お客様から当事務所への委任状(当事務所にて作成いたします。)

  • 不動産の贈与を考えている方へ

    不動産を贈与等によって譲り受けた時には一般的には所有権移転登記を行います。
    不動産の名義変更をしておくことによって、この不動産は自分が購入したものだと公に示すためです。
    売買とは異なり、代金の授受はありませんが、確実に名義変更が出来るような書類を受け取ることが重要です。
    また、気になる贈与税や、その配偶者控除等についても当事務所の隣接税理士に相談しながら手続きを行うことが出来ます。

    必要書類

    • 受贈者(貰う方)

      1.住民票

      2.お客様から当事務所への委任状(当事務所にて作成いたします。)

    • 贈与者(あげる方)

      1.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

      2.権利証(登記識別情報通知、登記済証とも言います)

      3.お客様から当事務所への委任状(当事務所にて作成いたします。)

  • その他不動産の名義変更について

    上記以外にも不動産の名義変更の種類は多々あります。
    相続によって取得したり、時効取得、代物弁済(貸したお金の代わりに不動産を貰う)、離婚による財産分与など、様々な契約や法律行為によって不動産の名義を得ることが出来ます。
    どのような登記原因で名義変更が出来るのかはケースバイケースですので、売買でもない、贈与でもない、相続でもない・・・という事がありましたらお気軽にご相談ください。

  • 引越しをして住所が変わった方へ

    不動産を所有している方は、原則として取得当時の住所で登記されております。
    不動産を取得した後に、引越しをして住民票を移した時には、新しい住所地に登記住所を変更する必要があります。
    変更しなくても特に罰則等はありませんが、現在の正しい情報を登記しておくという観点からは住所変更の登記をしておくのが望ましいです。

    必要書類

    1.住民票(登記住所~現在の住所への変遷が分かるもの)

    2.お客様から当事務所への委任状(当事務所にて作成いたします。)

会社設立

個人事業主や脱サラなどの独立開業に伴う会社設立も、当事務所は対応しております。設立に必要な登記などのお手続きに加えて、法人の決算は大変複雑な財務資料を作成する必要がありますので提携税理士をご紹介することができます。また、従業員を雇用している場合には社会保険労務士等をご紹介する事もできます。

また、費用や報酬額については下記リンクをご参照ください。

費用案内

書類などの作成

当事務所では訴状作成代理、電子内容証明・既成立示談書等の作成、家事審判等申立書類作成、戸籍謄本取得、登記事項証明書の取得などの書類の作成や証明書の取得といった業務を取り扱っております。

また、費用や報酬額については下記リンクをご参照ください。

費用案内