成年後見GUARDIANSHIP
こんなお悩みありませんか?
- ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい
- 高齢者施設に入所する時の契約をしたり、入所費用を払ってもらいたい
- これまで経営してきたアパートの管理をお願いしたい
- アルツハイマー病と診断をされたが、最後まで自分の意志で人生を送りたい
- 認知症の親が、使いもしない高価な健康器具を買ってしまう
- 老人ホームにいる母の年金を、勝手に兄が持ち出してしまう
- 寝たきりの父の財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑念を持たれている
成年後見制度とは
成年後見というのは、意思能力が低下して自分の財産の管理が難しくなった場合に、裁判所が選んだ代理人が本人の利益のために財産を管理する制度です。
たとえば本人に代わって施設への入所契約をしたり、本人が詐欺的な売買契約を結ばされないよう保護をします。
当事務所では成年後見を利用されたい方から事情を伺い、制度について詳しく説明するとともに、本人の財産目録を作成いたします。その後、医師が作成した診断書を添えて家庭裁判所に申し立てをおこない、審判確定と同時に初期の後見業務を開始します。
法定後見と任意後見
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法定後見
法定後見とは、既に判断能力が衰えている方に対して、家庭裁判所がその方の後見人を選任する制度です。
後見人は、本人(以下被後見人)が健やかな老後を過ごせるよう、財産管理、身上監護を行い、被後見人の権利擁護を担います。
本人の状態によって後見、保佐、補助の3種類が用意されております。 -
任意後見
自分の財産管理者を元気なうちに自分で決めることが出来る制度です。
法定後見と違うところは、「任意後見契約」のもと自分が気に入っている人に財産管理を任せることが出来ます。
任意後見契約は必ず公証人立会のうえ公正証書にて行いますので、よく分からない契約をさせられる心配もありません。
任意後見人をお探しの方は司法書士で組織しているリーガルサポートにてご紹介しておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言・民事信託とセットで考えたい成年後見制度
成年後見制度のなかでも、家庭裁判所が後見人を専任する法定後見なら、第三者の監視が常にあるので財産の濫用が起こりにくいといわれております。
一方で任意後見の場合は、本人の意思能力がある元気なうちに契約を結び、意思能力が低下した段階で任意後見監督人のもとスタートしていきます。
任意後見を行う際は、遺言や民事信託を併用することをご検討ください。なぜなら、あらかじめ契約を結んでおくことで、財産管理は民事信託で行い、信託財産を除く財産は任意後見で管理するなど、選択肢の幅が広がるからです。さらに遺言も用意していれば、死後に被相続人から相続人へのスムーズな遺産相続が可能になります。
あらゆる不測の事態に備えることが、将来のトラブル防止につながり、遺された家族や親族の良好な関係を保つきっかけになるのです。
法定後見または任意後見のどちらが望ましいかは、お客様のご事情によって異なりますので、まずは当事務所に一度ご相談ください。
費用・報酬について
成年後見制度のご利用をご検討の場合は、当事務所でお手続きした場合の標準報酬額について、下記のリンクよりご覧いただけます。さらに詳細な内容や費用に関するご相談は、当事務所までお問い合わせください。
費用案内