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相続INHERITANCE

損をせず争いが起きない相続のために

相続には、遺言による財産の一極集中や遺産分割協議などにより、紛争が起こると裁判にまで発展するケースが多くあります。
そのような状況を防ぐには、お客様を中心に家族や親族の状況に応じて、遺言や民事信託、成年後見など、あらゆる制度を組み合わせて死後の相続に備えることが大切です。
特に遺言と民事信託を組み合わせると、遺言どおりの相続に加えて、民事信託で契約した内容に沿った財産の承継が可能になります。例えば、民事信託があれば受益権を持つ者に財産を移動でき、予期せぬ望まない相続を未然に防げるのです。

司法書士なら、遺言書作成や不動産登記・名義変更、民事信託の契約や成年後見のお手続き、提携する税理士事務所のご紹介など、相続に関するさまざまなサポートが可能です。
当事務所では兄弟姉妹を含める親族の皆さまが、相続を経た後も良好な関係を築けるようにサポートしてまいりますので、わからないことはいつでもお気軽にご相談ください

  • 遺言はありますか?

    故人が遺言を書いている場合には、相続法上は遺言に従うというのが基本となります。これは故人の遺志を尊重するという考え方ですので、まずは、遺言に従い遺産を分配するというところからスタートすることになります。
    しかし、遺留分という制度もありますので、100%遺言に縛られるというものでもありませんし、遺言の種類によっては検認という手続きを要するものもありますので、詳しくは当事務所宛ご相談ください。

    遺言の詳細へ
  • もしもの時の備えと安心「民事信託」

    「民事信託」とは、商売などで使われる信託とはイメージが全く違います。最大の特徴は、受託者(信じて託される人)が業として行う営利目的の信託ではなく、家族のどなたか親族が受託者となり信託財産を管理します。
    「民事信託」の中でも、家族・親族を受託者として財産管理を任せる仕組みを「家族信託」と呼んでいます。特に、高齢者や障害者のための財産管理の仕組みとして使われることが期待されており、遺言や成年後見制度を補う機能として注目を集めています。

    民事信託の詳細へ
  • いざという時に権利や財産を適切に守る、身近な制度「成年後見」

    成年後見とは、簡単に言うと「成人」で「判断能力が不十分な人」を守る制度です。
    様々な原因から判断能力が不十分になってしまい、契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして、本人の保護を図るものです。
    成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあり、今の判断能力がどのような状態にあるのかによって使い分けられます。既に判断能力が不十分な時は、法定後見制度。将来に判断能力が不十分となったときに備えるのが、任意後見制度です。

    成年後見の詳細へ

代表的な相続手続き

  • 相続開始から7日以内

    相続手続き

    死亡届提出

    提出先

    お亡くなりになられた方の本籍地または届出人の住所地もしくはお亡くなりになった場所の市区町村役場

  • 相続開始から3か月以内

    相続手続き

    相続放棄・限定承認・単純承認の選択

    提出先

    家庭裁判所へ申述

  • 相続開始から4か月以内

    相続手続き

    被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)

    提出先

    税務署へ申告

  • 相続開始から10か月以内

    相続手続き

    相続税の申告

    提出先

    税務署へ申告

  • なるべく速やかに

    相続手続き

    不動産相続登記 金融機関手続き

    提出先

    法務局へ申請 取引先の金融機関

注意

死亡届まではあまり問題とはなりませんが、3ヶ月以内の相続の放棄等が時折問題となります。
相続財産の内訳として、プラスの財産よりマイナスの財産(借金等)が上回る場合にはマイナスの財産(借金等)を下の相続人で相続することになりますので、相続の放棄を検討する必要が生じてきます。
相続の放棄をすると、次の順位の相続人に権利が移行しますので、借金等を相続放棄するときは、次順位の相続人とも相談が必要です。

相続人調査

※横にスクロールできます。

配偶者以外の法定相続人 左記の者の相続分 配偶者の相続分
第1順位 2分の1 2分の1
第2順位 3分の1 3分の2
第3順位 兄弟姉妹 4分の1 4分の3

法定相続では配偶者は常に相続人となります。

  • 相続人である子どもが死亡していた場合、その孫が相続することが出来ます。(代襲相続)
  • 兄弟姉妹が死亡していた場合、その子(つまり、甥、姪)まで相続出来ます。

注意

上図の相続人を調査し、確定するために、お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得し、調査する必要があります。
市町村の窓口で相続に使用する旨伝えると取得することが出来ますが、転籍していたり、遠方の出身の場合は現在の本籍地の市町村では取得が出来ないため、遠方まで出向いたり、郵送での戸籍請求、取得となります。
この相続人調査を経て、本件の相続人が誰であるのか、また、どのくらいの相続権があるのかが確定します。

主な相続財産

不動産関係 宅地、農地、山林、雑種地、借地権、賃借権、借家 等
預貯金等 現金、預貯金、小切手 等
有価証券 株式、有価証券、投資信託 等
棚卸資産 商品、原材料、製品 等
債権・債務 貸付金、借入金、社債 等 
その他資産  ゴルフ会員権、生命保険関係 等

相続登記

相続人の確定、相続財産の確定作業が終了し、どのように分けるのかが決まったら、遺産分割協議をして相続人名義に変更します。
上記相続財産毎にそれぞれ手続きが必要ですが、使用する書類関係はほぼ同様ですので、不動産の相続登記をする際に作成する書類をその他の手続きにも流用することが出来ます。

必要書類

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本

2.被相続人の除票

3.すべての相続人の住民票・現在の戸籍謄本

4.すべての相続人の印鑑証明書

5.被相続人名義の土地・建物の登記済権利証

6.その他の遺産がわかる書類等

※上記1~3の書類に関しましては、ご依頼があれば当事務所で取得出来ます。

当事務所では、業務を行う前に必ずお見積りを提示いたしますので、お気軽にご相談ください。