新着情報TOPICS
相続
相続人申告登記
「相続人申告登記」は、2024年4月1日の相続登記義務化に伴い新設された制度です。
遺産分割協議がまとまらない等の理由で、期限の3年以内に相続登記が難しい場合に利用できます。相続人の一人が、自らが相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の義務を果たしたとみなされ、10万円以下の過料を回避できるのが最大のメリットです。
この申出は、他の相続人の同意は不要で、登録免許税もかかりません。必要書類も、被相続人との関係を示す戸籍謄本など、通常の相続登記に比べて簡易です。
ただし、これはあくまで一時的な措置です。不動産の所有権が移転するわけではないため、売却や担保設定をするには、後日改めて正式な相続登記が必要になる点に注意が必要です。

