新着情報TOPICS
相続
相続登記の義務化について
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これは、所有者不明の土地や建物が増加し、公共事業や災害復旧、民間取引の妨げとなる社会問題を解決するための措置です。
制度の主な内容は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記を申請しなければならないというものです。この義務は、制度開始前の2024年3月31日以前に発生した相続にも適用されます。その場合、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。
正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、遺産分割協議がまとまらない等の事情で3年以内の登記が難しい場合のために、「相続人申告登記」という簡易な手続きが新設されました。これを申し出ることで、ひとまず義務を果たしたとみなされます。
心当たりのある方は、ご自身の状況を確認し、早めに司法書士へご相談することをお勧めします。

