住所変更登記の義務化について(2026年4月1日施行)
相続登記の義務化に続き、不動産所有者の住所や氏名の変更に関する登記(住所等変更登記)も、2026年(令和8年)4月1日から義務化されます。これは、所有者不明土地問題の根本的な解決を目指すための重要な措置です。
1 なぜ住所変更登記も義務化されるのか
所有者不明土地が発生する大きな原因は、相続登記がされないことですが、もう一つの原因として、登記された所有者の住所が古いまま更新されず、連絡が取れなくなるケースがあります。せっかく相続登記をしても、その後の引っ越しなどで所有者の現住所が分からなくなってしまえば、再び「所有者不明」の状態に陥ってしまいます。 そこで、登記簿の情報を常に最新の状態に保ち、不動産所有者と確実に連絡が取れるようにするため、住所変更登記が義務化されることになりました。
2 義務の内容と罰則
義務化される内容は以下の通りです。
- 義務の内容:不動産の所有者(登記名義人)は、住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。
- 過去の変更への適用:この義務は、施行日である2026年4月1日より前に住所などを変更し、まだ登記を更新していない人にも適用されます。その場合は、施行日から2年以内、つまり2028年3月31日までに登記を申請する必要があります。
- 罰則:正当な理由なく期限内に登記申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
3 負担軽減策と例外措置
この義務化に伴い、所有者の負担を軽減するための仕組みも導入されます。
- 職権による変更登記:日本国内に住所がある個人の場合、本人の希望に応じて、法務局が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の情報を利用し、職権で住所変更登記を行うことができるようになります。これにより、本人が自ら申請する手間を省くことが可能です。(スマート変更登記)
- DV被害者等への配慮:DVやストーカーの被害者など、住所を登記簿に載せることで生命や身体に危害が及ぶおそれがある場合は、所定の申出を行うことで登記申請の義務を免除され、過料の対象外となる例外措置が設けられます。