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遺言作成WILL

遺言書を司法書士に相談するメリットと費用について

遺言をご自身で作成する自筆証書遺言の場合、定められた様式で書けていなければ、遺言そのものが無効になる恐れがあります。せっかく書いたにもかかわらず、遺言どおりの相続ではなく遺産分割協議が必要になり、遺された親族間で紛争が起こる原因にもなります。遺言を用意していなかった場合は、想定外の相続が発生する可能性もあり、生前の元気なうちから遺言の作成に取り組むことがトラブルを防ぐカギです。
しかし、どのような内容を書くべきかわからない方も多いのではないでしょうか。
また、「まだ元気なのに遺言は必要ない」と思われるかもしれませんが、遺言は作成後も書き直しが可能です。

年齢を重ねるにつれてご自身を取り巻く状況の変化に合わせ、希望する内容を加えたり撤回したりなどもできます。遺言に関するお悩みやご不明点には、司法書士が強い味方としてお客様をサポートいたします。事前に相続が可能な財産を明らかにした後は、ご希望に沿った内容や財産の分配を明記した遺言を作成し、遺言の執行後のアフターフォローに至るまで、当事務所が一貫して承ります。
ご希望があればご自宅に出張し、家族や親族を交えながら遺言に関するアドバイスのご案内も可能ですので、お気軽にご相談ください。

  • 司法書士が遺言書作成においてできること

    登記の専門家として知られている司法書士ですが、遺言書の作成にも強みがあります。作成方法はもちろん、書く内容に関しても適切なアドバイスが可能です。事前に書いた遺言書のチェックや、希望内容に沿った遺言書作成も当事務所におまかせください。
    他にも、戸籍謄本や不動産の登記簿謄本などの遺言書作成に必要な書類の取り寄せ、公証人の打ち合わせ業務も代行しております。さらに、公正証書遺言の証人や遺言執行者の引き受けも対応可能です。
    司法書士がいることで、遺言書の作成と関連する業務、死後の遺言執行や相続の登記などもスムーズに行なえます。「遺言をどうやって作ればいいか分からない」とお悩みの場合は、まず当事務所にご相談ください。

なぜ司法書士に依頼するとよいのか

  • 理由1

    民法の知識が豊富

    司法書士試験は民法の出題範囲が広く、細かい内容までを網羅しておく必要があります。豊富な専門知識を持っているので、民法が必要になる多くのシチュエーションで、司法書士が頼れる存在になります。特に不動産に関連する登記や相続は、民法の知識が必要不可欠な業務のひとつです。

  • 理由2

    紛争を予防する
    法律文書作成に
    長けている

    司法書士なら、土地の境界線を確認する合意書や、所有権の権利関係を定める法律文書の作成にも精通しており、民事訴訟を含める紛争を予防できる可能性があります。有効な遺言書の作成も可能ですので、死後の相続時に起こりがちな、親族間同士のトラブル防止にもつながります。

  • 理由3

    不動産登記のプロ

    自宅や土地などの不動産を所有している場合は、そのほとんどは相続財産に該当します。被相続人が所有していた不動産の相続や売却には、「相続登記」が必要です。お手続きは、不動産登記のプロである司法書士におまかせください。不動産の分配に関するアドバイスや、財産目録への正しい記載で有効な遺言書を作成し、遺言執行時のスムーズなお手続きをサポートいたします。

司法書士が遺言書を作成するメリット

司法書士が作成する遺言書は、その種類によってメリットが異なります。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言についてそれぞれ解説し、遺言書の作成を司法書士が行うメリットについてもご紹介します。

  • 気軽に書ける自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、財産目録を除くすべてを自筆で作成する遺言書です。費用をかけずにいつでも作成できるというメリットがあります。しかし、方式や内容の不備が原因で遺言が無効になり、紛争に発展するリスクもあります。自筆証言遺言を法務局で保管する制度が始まり、遺言書の開封時に求められていた家庭裁判所の検認が不要になりました。気軽に書ける遺言書ですが、リスクを考えると作成方法には注意が必要です。

  • 安全確実な公正証書遺言

    公正証書遺言は自筆証書遺言とは異なり、証人を用意したうえで公証人が遺言書を作成し、公正証書として残すことができます。公証人とのやり取りや必要書類の取り寄せも司法書士に依頼でき、法律の専門家のチェックも入るので遺言が無効になる心配もほとんどありません。手続きの厳格さやご利用には費用がかかりますが、紛争などのトラブル回避につながり、確実に遺言を執行できる方法です。

司法書士に依頼する具体的なメリット

遺言書の作成を司法書士に依頼すると、以下のようなさまざまなメリットがあります。

  • 遺言書の内容を相談できる

    遺言書を作るといっても、どのような内容にすべきか悩む方も多いと思います。まずはお客様が残したい内容などをお伺いし、必要な事項を盛り込んだ文案をご提案した後、正式な遺言の作成を行ってまいります。

  • 正しい遺言書が作成できる

    自筆証書遺言の場合、日付や署名、捺印などにミスがあると、せっかく書いた遺言が無効になってしまいます。遺言に記載したとおりの相続が実現せず、紛争の原因になる恐れもあります。遺言書の作成に強みがある司法書士に相談すれば、正しい方式で遺言を作成でき、遺言の無効を回避できるのです。

  • 遺言書の内容を相談できる

    司法書士を利用して公正証書遺言を作成する場合、遺言者本人の印鑑登録証明書、相続人との続柄がわかる戸籍謄本、不動産が相続財産の場合は登記簿謄本や固定資産評価証明書など、手続きには多くの書類を準備しなければなりません。
    法定相続人以外の第三者へ財産を遺贈する場合は、住民票の提出が求められています。公益法人やNPO法人などへの遺贈寄付は、寄付を行う法人の登記簿謄本などの用意が必要です。
    書類の取り寄せには手間がかかり、不備があれば遺言の作成ができない可能性もあります。司法書士なら、遺言人に変わって必要書類の取り寄せも代行できるので、手間を省くことができます。

  • 公証人とのやり取りを任せられる

    公正証書遺言の作成には、公証役場への訪問や公証人との打ち合わせを行う必要があります。
    しかし、公証役場は数が限られており、公証役場へ複数回にわたって出向くことが難しい方もいらっしゃいます。さらに、公証人に遺言の内容をうまく伝えられず、希望通りの内容にならず完成までに時間がかかる恐れもあるのです。
    遺言の最終的な文面や公証人とのやり取りを司法書士に任せることで、公正証書遺言の作成の流れがスムーズに進んでいきます。

  • 証人を依頼できる

    公正証書遺言には2名の証人を用意しなければいけませんが、法定相続人である親族や相続関係人は証人に選べません。また、個人の財産状況などが明らかになるため、友人や知人には頼みにくいお願いでもあります。
    ※当事務所では現在は証人は行っておりませんので、別途手配いたします。

  • コストを抑えられる

    司法書士への報酬は、ご自身で作成する自筆証書遺言よりも費用がかかりますが、信託銀行などに依頼することに比べ、トータルコストを抑えられます。

  • 作成後もフォローしてもらえる

    「遺言書は一度作成したら終わり」というわけではありません。遺言は作成した後でも、内容を書き直したり加えたりすることが可能です。
    遺言の内容を考え直したいときは、司法書士へのご相談がおすすめです。相談内容に応じて適切なアドバイスができ、書き遺す内容についてもサポートいたします。

  • 遺言執行者を依頼できる

    財産目録の作成や金融機関の預金解約手続き、不動産名義の変更など、遺言に記載された内容の実現には、遺言執行者の指定をすることをお勧めします。
    司法書士を遺言執行者に選んでおくと、相続人同士の紛争防止や遺言書の内容に沿った執行ができ、財産の正しい相続が可能です。

遺言作成サービスの手続きの流れ

  1. STEP01

    電話またはメールにて
    無料相談

    公正証書遺言のご相談は無料で受け付けておりますので、お気軽に電話またはメールでお問い合わせください。
    「はじめての遺言書で何を書けばいいかわからない」「公正証書遺言の作成に必要な費用を知りたい」「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べば良いか」など、さまざまな質問にお答えいたします。お困りのことやご不明点がございましたら、遠慮せずに何でもご相談ください。

  2. STEP02

    ご面談
    (出張相談も行っています。)

    司法書士が作成する公正証書遺言について、お客様のご事情やご希望をお伺いしたうえで、必要書類や費用、お手続きの内容などをご説明いたします。ご希望がございましたら、ご自宅への出張も可能です。ご納得いただけましたら、正式な依頼となります。

  3. STEP03

    対象となる相続財産の
    確認、
    相続人の確認

    不動産や預貯金、株券や保険金など、さまざまな財産が相続の対象になります。円満な相続を実現するには、財産の状況に加えて相続人の調査も行い、誰に相続されるのかを事前に確認する必要があります。

  4. STEP04

    遺言書の文案を作成

    お客様のご希望に合わせて公正証書遺言の文案を作成し、内容を一つずつ分かりやすくご説明いたします。内容にご納得いただけましたら、文案の最終調整と公証役場への訪問日程などの調整を行います。公証役場や公証人との打ち合わせは、司法書士が代理で進めていきますのでご安心ください。

  5. STEP05

    公正証書遺言の完成

    お客様と当事務所の司法書士、証人と一緒に公証役場を訪問し、公正証書遺言を作成します。これにより、公正証書遺言が完成し、有効な遺言として後に託せるのです。
    ※作成が完了した後も、ご相談は無料で受け付けておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。

  6. STEP06

    公正証書遺言の
    チェック

    不動産の売却や遺言の撤回など、公正証書遺言は作り直しが可能です。1年に1回程度、もしくは定期的に公正証書遺言を見直し、必要に応じて内容の修正を行っていきましょう。

遺言書作成でお悩みでしたらお気軽にご相談ください

司法書士に遺言作成を依頼する公正証書遺言なら、有効な遺言書の作成から死後の遺言執行、相続の登記などに至るまで一括して対応できます。
当事務所では、公正証書遺言に関するご相談を無料で受け付けており、一人ひとりのお悩みやご希望に合ったお答えをすることを心がけております。相談は何度でも無料ですので、まずはお電話またはメールにてお気軽にご利用ください。